公務員の休暇にはどのようなものがあるの?
公務員が休暇を取る際の注意点は?
公務員の休暇制度は非常に充実しています。
土日祝日のカレンダー通りの休暇が取れます。
また、土日祝日は基本的に完全にお休みでカレンダー通りです。
公務員の休暇は非常に充実しており、この休暇制度の充実が公務員の最大の強みです。
2019年であれば、土日祝日休みだけで121日もの休暇を取得できます。
ここにさらに20日間の有給休暇と5日間の夏季休暇を付与されます。
つまり、普通に働いている公務員は、最低でも1年間に141日の休暇を無条件で付与されます。
しかも、一定の条件を満たせば「特別休暇」という休暇を追加で取得可能です。
例えば、病気休暇や育児休業が特別休暇に分類されます。
これらの休暇は条件さえ満たせば最長で3年間もの休暇を取得できます。
恵まれた休暇制度は公務員の福利厚生の強みです。
休暇の種類
具体的に公務員の休暇にはどのような制度があるか一覧にしました。
需要のあるものは詳細な記事をリンク先に書いているので、ぜひご覧ください。
週休日・休日
職員が勤務する義務を課せられていない日を指します。
要するに、一般的な「土・日・祝日のお休み」を指します。
年末年始休暇
公務員には年末年始の休暇があります。
12月29日〜1月3日までの6日間が年末年始休暇となります。
夏季休暇
いわゆる「夏休み」です。
公務員の夏休みは、お盆の時期にお休みが集中する「お盆休み」はあまり無いです。
7月〜9月の間に5日間の休暇を取得する制度となっていることが多いです。
夏季休暇の詳細と注意点についてこちらの記事で解説しています。
年次有給休暇
一年間で20日間付与されるいわゆる「有給休暇」です。
毎年20日を上限に有給休暇を翌年に繰り越すことが可能です。そのため、有給休暇は最大で40日間しか貯めることができません。
有給休暇をできる限り多く取得する方法等を以下の記事で解説しています。
年末年始休暇
公務員の年末年始休暇は毎年12月29日〜1月3日の6日間と定められています。
年末年始休暇に土日休みがバッティングしても、振替休日になることはありません。
特別休暇
公務員には、通常の有給休暇や夏休みとは異なり、特別な事由によって取得できる「特別休暇」が存在します。
特別休暇には以下のものが存在します。
病気休暇
職員が負傷、疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇です。
1年間につき最大で90日間取得できます。
病気休職
職員が病気やケガをしたときに、職場を長期間お休みできる制度が「病気休職」です。
最大で3年間取得できます。
妊娠出産休暇(産休)
いわゆる「産休」を指します。公務員の場合、出差に予定日の前後8週間ずつの合計16週間取得できるケースが多いです。
また、妊娠出産休暇以外にも、
「出産支援休暇」・「妊婦通勤時間」・「妊娠症状対応休暇」・「妊娠休憩職免」・「妊娠時短職免」
などの産休に活用できる休暇が存在します。
詳しくは以下の記事で解説しています。
リフレッシュ休暇
リフレッシュ休暇とは、一定期間以上勤務した職員に対して付与される特別休暇です。
長年の勤務に対する、慰労や心身のリフレッシュを目的としています。
リフレッシュ休暇は国家公務員には存在せず、リフレッシュ休暇を条例で定めている役所の地方公務員だけが取得できます。
制度の詳細は自治体によって異なりますが、一般的には数年間働いている職員に対して引き続く3日〜5日程度付与されます。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
生理休暇
生理休暇とは、生理日によって心身の不調をきたし、職務を行うのが困難な女性職員が取得できる休暇です。
生理休暇は、必要な日数を連続で取得できます。
ただし、生理休暇が有給扱いになるか、無給扱いになるかは組織の規則によって異なります。
詳しくは以下の記事で解説しています。
【公務員の休暇】結婚休暇
結婚休暇とは、婚姻に伴う各種手続きや家事整理のために付与される休暇です。
休暇を取得できる日数は、組織によって異なりますがおおむね5日〜8日間程度取得できます。
詳しくは以下の記事で解説しています。
忌引休暇
親族がなくなった際に取得できる休暇です。
1日〜10日の範囲で取得でき、取得できる休暇の日数は職員と亡くなった親族の続柄によって異なります。
職員から親しい続柄の人ほど、なくなった際に取得できる日数は多いです。
例えば、職員ともっとも親しい配偶者や両親の死亡の際には10日間取得できます。
反対に、職員と疎い関係のいとこなどは1日間取得できます。
忌引き休暇の詳細はこちらで解説しています。
子の看護のための休暇
子供を看護するために使用できる休暇です。
子供が1人なら1年で5日間、子供が2人以上なら1年で10日間取得できる特別休暇です。
詳細はこちらの記事で解説しています。
ボランティア休暇
職員がボランティアを行う際に取得できる休暇です。1年に付き最大で5日間取得できます。
詳しくはこちらの記事でも解説しています。
公務員はボランティアに参加できる?ボランティア参加のための制度と注意点について解説!
短期の介護休暇
負傷、疾病または老齢により、2週間以上にわたり日常生活を営むことに支障がある親族の介護のために取得できる休暇です。
最大で1年間につき10日間取得できます。
介護休暇
ケガや病気や介護の世話のために取得できる特別休暇です。
介護休暇は最大で1年間取得できますが、無休休暇となります。
育児休業
職員が子供が3歳になるまで取得できる休暇制度です。
詳しくは、こちらの記事で解説しています。
育児時間
詳しくは、こちらの記事で解説しています。
組合休暇
職員が労働組合の業務や活動を行うために取得できる休暇です。
1年間に最大30日間取得できます。
結核休養
配偶者同行休業
詳しくはこちらの記事で解説しています。
休暇の他に職務専念義務免除という制度もあります。
公務員が休暇を取得する際の注意点
必ずしも付与された休暇をすべて使用できるとは限らない
公務員は休暇をたくさん付与されますが、それを使い切れるとは限りません。
例えば、総務省の統計によると有給休暇の年間使用日数は平均11.5日です。
つまり、半分近くの有給休暇を使用していないということになります。
また、職員がどのくらい有給を使用できるかは、所属している部署が忙しいかどうか、自分が抱えている仕事が多いかどうか、という点にかかっています。
無理やり休暇を取得しないこと
休暇を使い切れないのは確かにもったいないですが、無理やり休暇を使用しないほうがいいです。
無理に仕事を休むために、仕事が雑になったり、周囲との軋轢を生む可能性が高いからです。
私の部署の後輩はスノーボードが大好きで、冬に10連休ほどの有給休暇を無理やり取得したために、本来自分がやるべき仕事を完了できませんでした。
その結果、別室で係長に説教を受ける羽目になりました。笑
仮に有給を1日多く取得したとしても、仕事で失敗したり、周囲と軋轢を生む状態では、結果的に生活の質は良くなりません。
むしろ悩み事が増える原因となってしまい本末転倒です。
休暇は無理のない範囲で計画的に取得しましょう。
まとめ
公務員の休暇制度は民間企業以上に非常に充実しています。
通常付与される休暇だけでも140日程度の休暇を取れるだけでなく、一定の条件を満たせば特別休暇を取得できます。
あまり知られていないけれど、みなさんが取得できる休暇もあるかもしれません。
休暇のご利用は計画的に無理のない範囲で行うと、生活の質が良くなると思います。
本記事をご覧いただきぜひ公務員生活を充実させていただけると幸いです。
他にも公務員生活を充実させるために役立つ情報をまとめているので、ぜひご覧ください。
ここまでご覧いただきありがとうございました。