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人事制度

公務員の忌引き休暇は最長で10日間!忌引き休暇制度と具体的な申請方法について解説します

公務員の忌引休暇とは?

親族を亡くした職員の感情に対する配慮と、葬祭、家事整理等により職務に服することが困難な事情を勘案して認められる特別休暇の一種です。

(特別休暇とは、毎年付与される年次有給休暇とは別に、特別な事情によって取得できる休暇のことを指します。)

要するに、親族が亡くなった際のお葬式や精神面の負担を軽減するために設けられた休暇制度です。

忌引き休暇の対象となる親族の範囲と取得日数

忌引き休暇は最大で10日間取得できます。

忌引き休暇は、休暇を申請する職員と亡くなった親族との関係性によって取得できる日数が異なります。

(クリックで拡大できます)

 

 

 

上記の表のように、本人と親しい間柄であるほど多くの休暇を取得できる一方で、本人から遠い親族ほど取得できる日数が少なくなります。

親族が同時に死亡した場合は休暇日数の長いものを採用する
親族が同時に亡くなるケースもあります。(例:交通事故など) その場合は亡くなった親族の中で最も休暇取得日数が長いものを採用しrます。 例えば、配偶者(休暇日数10日)と祖父(休暇日数7日)が同時に死亡した場合、配偶者の休暇日数10日が採用されます。 (配偶者と祖父合わせて17日の忌引き休暇を取得することはできません)

 

忌引き休暇の日数の数え方

 

忌引き休暇の日数の数え方にはポイントが3つあります。

  1. 忌引き休暇「日」を単位として取得する
  2. 親族が死亡した日、もしくは死亡の事実を知った日から起算する
  3. 該当する日数分の引き続いた休みを取得

 

1.忌引き休暇の取得単位

 

忌引き休暇は1日を単位として取得します

 

(つまり、1時間単位では取得できません)

 

1日のうちに少しでも忌引き休暇を取得したら、その日1日丸々忌引き休暇を取得したものとみなします。

 

例えば、1日の勤務途中で忌引のために1時間だけ休暇を取ったとしても、その日1日は休暇を取ったとみなします。

 

遠隔地で法要がおこなわれる場合、往復に要する日数を忌引休暇に加算できます
合理的な交通手段を用いて片道6時間を超える場合

 

2.親族が死亡した日、もしくは死亡の事実を知った日から起算する

 

忌引き休暇は、親族が死亡した日、もしくは死亡の事実を知った日から起算します。

 

つまり、「今は仕事が忙しくて休めそうにないから10日後から忌引き休暇を取得しよ〜」ということはできません!!

 

ただし、その日の勤務が終了した後に死亡の事実を知った場合は翌日から忌引き休暇を取得できます。

 

(仕事を休んで休暇を取得することが目的なのに、勤務終了した日を忌引き休暇の日数に含めたら、意味がないからです)

忌引き休暇取得中に親族が亡くなったらその日から忌引き休暇を引き続き取得できる

【具体例】

配偶者の忌引き休暇の取得中に祖父が亡くなった場合、祖父の忌引き休暇について引き続き忌引き休暇を取得できます。

 

3.該当する日数の引き続いた休みを取得

 

忌引き休暇取得のもう一つのポイントは休みが「引き続いている」ことです。

 

(つまり、例えば1日おきに忌引き休暇を取得することはできません

 

配偶者の忌引き休暇は最大で10日間取得できるため、土日祝日の通常休みを跨ぐことがあります。その場合、取得日数に通常の休みも含まれてカウントします。つまり、土日祝日を除いた10日間ではなく、土日祝日を含めた10日間が忌引き休暇となります。

 

忌引休暇を取得するための条件

 

次のいずれかの条件を満たす場合、忌引き休暇を取得できます。

 

  1. 親族が死亡したとき
  2. 父母の追悼のための特別な行事を行うとき(追悼休暇)

 

1.親族が死亡したとき

 

忌引き休暇は自分の親族が亡くなった時のみ取得できます

 

(つまり、自分の親族ではない友人・知人が亡くなった場合に忌引き休暇は取得できません。)

 

「親族」とは、次の2つを指します。

 

  1. 生理的に血縁のある自然血族(生物学上の親族)
  2. 養子縁組のように法律によって血縁関係が決定される法定血族(法律上の親族)

 

「生物学上の親族」「法律上の親族」のどちらの場合でも忌引き休暇を取得できます

 

忌引き休暇では、原則親族が亡くなった場合しか取得できませんが、例外的に「内縁の夫・内縁の妻」のみは取得が認められています。 ただし、例外は「内縁の夫・妻」だけです。 内縁の夫・妻の親族は取得対象に含まれません。もし忌引休暇を取得したければ正式に結婚して籍を入れる必要があります。

 

2.父母の追悼のための特別な行事を行うとき(別名:追悼休暇)

 

亡くなった父母の追悼のために特別な行事を行う時も忌引き休暇は休暇を取得可能です。

 

「特別な行事」とはいわゆる「四十九日」や「一周忌」などを指します。

 

(別名「追悼休暇」とも呼びます。)

 

ただし、この「追悼休暇」は父母が亡くなった場合のみ取得可能です。

 

それ以外の親族が亡くなった場合は取得できません。

 

忌引き休暇は「四十九日」や「一周忌」など、宗教的に行事と認められう場合しか取得できません。 例えば、単にお墓の掃除やお墓のお引越しをするために忌引休暇を取得できません。 忌引休暇はあくまでも、追悼のために法要などを営むための特別休暇です。

忌引き休暇取得の手続き方法

 

忌引き休暇の取得には、各組織で定められた所定の様式に

 

  • 取得する日数
  • 親族が亡くなった日時

 

などを記入して提出します。

 

また、葬儀を行ったことを裏付ける書類の提出を求められるケースもあります。

 

具体的には、「葬式の案内状」や「葬儀施行証明書」などです。

 

(ただし、葬儀をおこなったことを裏付ける書類が提出できない相応の事情があれば、提出を省略して取得できます)

 

組織によって提出が必要なところとそうでないところに分かれます。

 

東京都などでは、これらの書類の提出が必要となっていますが、私の市役所では提出はそもそも不要です。

 

忌引き休暇取得のよくある質問や注意点

 

流産した子供の忌引休暇はとれるのか?

 

原則は取得できません。

 

出産していない以上、子供とは認められないからです。

 

ただし、自治体によっては妊娠してから一定期間が経過していれば取得が認められる組織もあります。

 

例えば、東京都は、法律上死産届の提出が義務付けられている妊娠12周目以降の流産の場合忌引き休暇取得を認めています。

 

本人の親族が養子に行った先で、養親が死亡した場合、忌引休暇を取得できるか?

 

取得できません。

 

養子に行ったのは本人の親族なので、本人と養親には血族関係が存在しないからです。

 

例)職員Aの実の弟がBに養子に行きました。

 

 

Bが死亡した場合、Aは忌引休暇を取得できません。

【まとめ】公務員には忌引き休暇を取得する文化が根付いている

公務員には忌引き休暇を取得する文化がしっかりと根付いています。

 

休暇制度の中には、制度は存在しているけど、実際に使っている人が誰もいない制度もそれなりに存在します。

 

その中でも忌引き休暇は、全ての職員が必ず取得可能な日数を前日取得する文化が根付いています。

 

職場がどんなに忙しくても冠婚葬祭に伴う休暇取得については寛容な組織が多いです。

 

 

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