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人事制度

公務員の結婚休暇制度と疑問点・注意点について解説します。

公務員の結婚休暇制度はどんなものだろう?
結婚休暇を使うときはどういうことに注意すればいいんだろう?
結婚休暇をつかってどんなことをするんだろう?

こういった疑問にお答えします。

結婚休暇制度とは?

結婚休暇の概要

結婚休暇とは、新しい人生の門出を祝うとともに、婚姻に伴う各種手続き、家事整理等の事情を考慮して設けられた休暇です。

休暇付与の条件

結婚休暇の付与条件は、「婚姻をすること」です。

ただし、ここで言う「婚姻」とは、結婚式や披露宴を行うことや法律上の届け出を行なうことを必須要件としていません。

付与日数

付与日数は5日〜8日程度です(結婚休暇の付与日数は、各組織の法令によって異なります。 )

例えば、国家公務員であれば引き続く5日間、横浜市であれば引き続く8日間、私の市であれば引き続く7日間でした。

また、結婚休暇の日数の中に、週休日(土日祝日など通常のお休み)を含むのが一般的です。

結婚休暇の日数の中に、週休日を含むかどうかも組織の法令に酔って異なります。

一部自治体では、結婚休暇に週休日を含まないところもあります。

付与基準日

以下のいずれかの基準を満たすことが条件です。

  1. 法律上の婚姻届を提出し、共同生活を始めた日
  2. 結婚式を挙げ、披露宴を行った日
  3. 事実上の婚姻生活に入った日

取得を申請できる期間

結婚休暇の趣旨から、付与の時季は「付与基準日」の前後1周間以内に限定されます。

結婚休暇のよくある疑問点と注意点

  • 再婚の場合も結婚休暇の対象になる?
  • 公務員は結婚休暇を事実婚でも取得できる?

順番に解説していきますね。

再婚の場合も結婚休暇の対象になる?

婚姻の回数に関わらず、婚姻の事実発生ごとに認められます。

結婚に伴う各種手続き、家事整理のために設けられた休暇のため、婚姻回数は関係ないからです。

実際に、結婚休暇を数回取得するケースも有るようです。

繁忙期に結婚休暇の条件を満たすのを避けること

仕事の繁忙期に、結婚式をあげたり、共同生活を始めるのを避けるべきです。

結婚休暇は付与基準日の前後1週間しか取得できないからです。

例えば、

「付与基準日は仕事の繁忙期だから、基準日の2ヶ月後に新婚旅行に行こ〜」

ということは認められません。

結婚休暇の趣旨はあくまで、「婚姻に伴う各種手続き、家事整理等の事情のため」に設けられた制度であり、新婚旅行に行くという、余暇活動のために設けられたわけではないからです。

また、結婚休暇は「引き続く」日数でしか取れません。

そのため、

今週は水曜日に会議があるから、「月・火・木・金曜日」に結婚休暇をとろうかな〜

ということは認められません。

「月・火曜日」もしくは「木・金曜日」のどちらか2日間しか結婚休暇を使用できないことになります。 (静岡県などの一部自治体では、結婚休暇を分割して取得できる組織もあります。)

制度上のデメリットを差し引いたとしても、繁忙期に長期休暇を取得することは、職務上の観点からもデメリットが多いので避けるほうが無難でしょう。

公務員は結婚休暇を事実婚でも取得できる?

結婚休暇は事実婚でも取得することが可能です。

結婚式や披露宴を行わなくても結婚休暇は取得できる?

結婚休暇を取得するためには、必ずしも法律上の婚姻届を提出する必要はありません。

また、結婚式や披露宴を挙げることも取得の要件に含まれていません。

あくまで結婚休暇制度の趣旨が、婚姻に伴う手続きや家事整理等、新生活を営むための負担を軽減することが目的だからです。

最近は、法律上の婚姻届を提出しない「事実婚」や、経済的な事情から結婚式や披露宴を行わないカップルも増えてきており、そういった社会情勢に合わせた制度となっています。

結婚することを裏付ける書類を提出する必要は基本的にありません

結婚休暇を取得する際に、結婚することを裏付ける書類を提出をもとめることはありません。

私の市では結婚休暇の申請の際に、結婚することを裏付ける証明書の添付は不要ですし、結婚の証明書を提出求めるケースは一件もありませんでした。

おそらく、結婚はプライベートな部分も関与してくるため、そういった配慮があるのかと思います。

ただし、規則上は、結婚休暇を承認するときに結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができるようになっています。

つまり、人事課が事実確認のために必要と判断する場合には提出をする必要があります。

繰り返しになりますが、わたしの市では結婚証明書を提出させるケースにあたったことは今まで一度もありませんでした。

ただし、これは私の市のケースのため、自治体によって規則の運用方法が異なることもあります。

申請の具体的な手順については、所属している組織の人事課に確認するのが確実かと思います。

結婚休暇を申請する基準、タイミングの判断は基本的に「自己申告」

結婚休暇を取得するタイミングはあくまで自己申告です。

取得の判断基準やタイミングは、人事や職場の上司が決めるものではありません。

結婚休暇の取得が必要となる基準やタイミングは人によって異なるからです。

結婚休暇を取得するのに事前の申請や手続きは基本的に必要ありません。

結婚休暇をどのように活用するの?

新婚旅行に行く

結婚休暇を利用して新婚旅行に行く人が非常に多いです。

新婚旅行にいくためには、結婚後に長期休暇を取得する必要がありますが、これらの条件をいずれも満たすも結婚休暇は新婚旅行に行くタイミングとしては最適だからです。

私の同期で結婚したカップルもハワイへ新婚旅行に行きました。

たしかに、本来結婚休暇の制度は、婚姻手続きや、家事整理のために設けられたものであり、制度の趣旨とは異なっています。

ですが、付与要件さえ満たしていれば、制度の趣旨と異なる過ごし方をしたとしても問題はありません。

やはり、結婚直後にとれる新婚旅行のために使うのがもっとも有効だと思います。

婚姻手続きや引っ越しのために利用する

新生活の準備のために休暇を利用するのもおすすめです。

通常の土日に婚姻手続きや引っ越し等を行うと、どうしてもスケジュールがタイトになりがちだからです。

結婚休暇でまとまった休みを取得し、余裕を持って結婚生活の準備を行うことができます。

例えば、市役所へ婚姻届を提出しに言ったり、新居に引っ越して必要な家具などを新調したり、ご近所さんへの挨拶回りをするなどして、新生活の準備に充てることができます。

まとめ

結婚休暇の趣旨は、結婚を祝福して、新生活に備えるために設けられたものであり、1回の婚姻に付き引き続く5〜8日間取得することができます。

事実婚や結婚式をあげなくても取得でき、結婚証明書などの提出書類は必要はなく、自己申告で取得可能です。

新婚旅行に利用する人が最も多く、新婚生活の準備のためにも使用できます。

本記事を参考に、読者の方の幸せな結婚生活の一助となれれば幸いです。

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