公務員の「手当」とは?
公務員の手当とは、職務内容、勤務条件の特殊性、生計費の観点などから基本の給料のほかに支給される賃金です。
手当は多種多様な条件で働く公務員をサポートするためにある
手当は多種多様な条件で働く公務員をサポートするために存在しています。
ひと口に公務員と言っても職種・勤務条件・その人の生活費の状況など幅広く存在しており、「基本給」だけで一律の金額を支給するのは実態にあっていないからです。
例えば、北海道の釧路市でゴミ清掃員として働いている公務員と、東京の霞ヶ関でキャリア官僚として働いている公務員では勤務条件があまりにも違います。
北海道という寒い地域で働く公務員には「寒冷地手当」という「暖房費」に相当するものが支給されます。
一方で、霞ヶ関のような業務負担の大きい職場では「本府省業務調整手当」という業務負担に応じた手当が支給されます。
このような条件の異なる公務員に対してきめ細かく賃金を支給するために、手当が存在しています。
公務員の手当はなんと50種類以上も存在する!
公務員の手当は、国が法令で定めているものだけで50種類存在しています。
さらに、各自治体が独自に設けている手当を含めるとそれ以上の数となります。
ここではその中で主要な手当をご紹介します。
生活補助のために支給される手当
公務員の生活状況に応じて支給される手当です。
働いていくために、生活費が多くかかる公務員をサポートするために存在しています。
つまり、労働実績や勤務年数とは関係なく支給されます。
扶養手当
親族を扶養する公務員に対して支給される手当です。
扶養者ひとりにつき6500円〜15000円が支給されます。
住居手当
借家や賃貸住宅に住む公務員や、単身赴任中の公務員の配偶者が賃貸に住んでいる場合に支給される手当です。
2020年4月からは最大で28000円支給されることが決まりました。
(2020年3月までは最大27000円)
通勤手当
交通機関や自転車・自動車を使用して通勤する公務員に支給される手当です。
(ただし、直線距離で片道2km以上の距離があることが条件です)
組織によって異なりますが、月額最大30000円程度支給されます。
単身赴任手当
人事異動などにより、やむを得ない事情で配偶者と別居して単身で生活することになった公務員に支給される手当です。
最大で月額10万円支給されます。
勤務地域に応じて支給される手当
地域的手当とは、各地域の特殊な事情に応じて支給される手当です。
地域手当
主に民間賃金の高い地域に勤務する公務員に支給される手当です。
民間賃金の高い地域は物価や生活費が高いことを理由としています。
最大で月の基本給の20%が支給されます。
広域異動手当
人事異動などで、元々の職場と異動先の職場の距離が60㎞以上離れることになった公務員に、異動した日から3年間支給される手当です。
最大で月の基本給の10%が支給されます。
特地勤務手当
生活の不便な場所で勤務する公務員に支給される手当です。
寒冷地手当
寒冷地に在勤する職員に支給される手当です。
(ただし、寒さの厳しい11月から翌年3月限定です。)
寒さや積雪量に応じて、7000円〜26000円程度支給されます。
職務の特殊性に基づく手当
職務内容の特殊性に応じて支給される手当です。
俸給の特別調整額(管理職手当)
管理職に対して支給される「管理職手当」です。
職責の高い管理書屋ほど支給額が高くなり、最大で月額13万円程度支給されます。
管理職員特別勤務手当
管理職が「平日深夜」「休日」に勤務した場合に支給される手当です。
「平日深夜」「休日出勤」に対して管理職手当の支給だけでは不十分という考え方のもと、管理職に対して支給される手当です。
1回の勤務につき最大18000円支給されます。
特殊勤務手当
著しく危険、不快、困難な業務に従事する公務員に支給される手当です。
高所作業手当
足場の不安定な高所で行う建設作業を行う公務員に支給される手当です。
作業内容に応じて1日200円〜520円支給されます。
坑内作業手当
トンネルや鉱山の坑内で作業を行う公務員に支給される手当です。
作業内容に応じて1日450円〜2600円支給されます。
超過勤務など特別の勤務に対して支給する手当
超過勤務手当・休日給
正規の勤務時間(通常は8時30分〜17時15分)外で勤務した職員に支給される手当です。
超過勤務手当は、勤務時間や勤務日に応じて、1時間あたりの給料に対して125%~175%の超過勤務手当が支給されます。
夜勤手当
宿日直手当
宿日直勤務を行った公務員に支給される手当です。
最大22000円支給されます。
賞与などの手当
期末手当
「勤勉手当」と合わせて公務員のボーナスの一部を構成する手当です。
役職や在職期間に応じて最大で月給の2~3ヶ月分相当が手当として支給されます。
勤勉手当
「期末手当」と合わせて公務員のボーナスの一部を構成する手当です。
人事考課などの成績に応じて最大で月給の2ヶ月分相当が手当として支給されます。
その他の手当
本府省業務調整手当
業務負担の大きい本府省(主に霞ヶ関)に勤務する国家公務員に支給される手当です。
役職に応じて、最大で月額4万円程度支給されます。
初任給調整手当
専門知識が必要で、採用困難な職種に採用された公務員に支給される手当です。
基本的にお医者さんの公務員だけに支給される手当です。
勤務地に応じて、最大でなんと月額40万円以上支給されます。
専門スタッフ職調整手当
キャリア官僚の天下りポストである「専門スタッフ職」で、管理職相当(3級以上)の役職の公務員に支給される手当です。
基本給の10%が支給されます。
研究員調整手当
採用が困難な地域(へき地など)に勤務する研究職公務員に支給される手当です。
最大で基本給の10%が手当として支給されます。
【まとめ】公務員の手当は豊富に存在している!
公務員は手当が豊富に存在しており、公務員の安定した給料に欠かせない存在です。
公務員を目指す方はこういった手当を知っていると将来設計に役立ちます。
他にも公務員生活を充実させるために役立つ情報をまとめているので、ぜひご覧ください。
ここまでご覧いただきありがとうございました。