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手当

へき地に勤務する研究職公務員に支給される研究員調整手当について解説します

研究員調整手当とは?

科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関に勤務する研究員に支給される手当です。

研究職は採用できる人材の母数が少なく、僻地ともなると採用はさらに困難だからです。

そのような僻地で不足しがちな研究職人材を募集するために設けられたのが研究員調整手当です。

僻地に勤務する医師に支給される「初任給調整手当」と並んで、人材が不足しがちな職種に対して設けられた人材募集のために存在しています。

研究員調整手当の支給額

(俸給 + 俸給の特別調整額 + 扶養手当)の月額 × 10% −(地域手当・広域異動手当の支給割合)

研究員調整手当は、地域手当・広域異動手当を合算して最大10%までしか支給されない手当です。

研究員調整手当の支給対象者

研究員調整手当の支給を受けられるのは、以下の全ての条件を満たす公務員です。

  • 研究職俸給表、もしくは指定職俸給表の適用を受ける公務員
  • 地域手当が10%未満の地域に勤務する公務員

研究員調整手当支給の基準

研究員調整手当は以下の内容に基づいて、支給が必要かどうか総合的に判断します。

  • 試験研究機関の成果に関する事項
  • 試験研究機関の活動状況に関する事項
  • 試験研究機関と大学、民間研究所等との間の人材競合の状況に関する事項
  • 試験研究機関の所在地域の状況に関する事項

研究員調整手当の支給例

研究員調整手当は各国立研究所や独立行政法人の研究所などに適用されます。

具体的には

  • 筑波大学の各研究施設:つくば市
  • 寒地土木研究所(国立研究開発法人土木研究所):札幌市

いずれにしても、研究員調整手当が支給されるのはへき地勤務のケースが多いです。

そのため、環境省。国土交通省・文部科学省などへき地や田舎に研究所がある省庁に勤める公務員は支給される機会が比較的多いです。

研究員調整手当は地方公務員にはほとんど支給されない

地方公務員にはほとんど支給される例はありません。

もともと地方公務員に研究員の数が少なく、地方公務員の研究職は非常に人気であるため、研究員調整手当を支給する必要性がほとんどないからです。

むしろ、多少給料が少し下がったとしても、研究職につきたい人は多いのではないかと思います。

【まとめ】研究員調整手当へき地に勤務する研究員のサポートとして存在する手当

研究員調整手当は不足しがちな僻地や田舎での研究職人材募集のための手当です。

民間企業の研究職と比べても給料が安くなりがちな研究職公務員にとっては非常にメリットの大きい手当です。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

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