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人事制度

公務員はボランティアに参加できる?ボランティア参加のための制度と注意点について解説!

公務員ってボランティアに参加して大丈夫なの?
公務員がボランティアに参加するために職場の制度は整っているんだろうか?
公務員がボランティアに参加する場合の注意点は?

公務員はボランティアに参加できます!

公務員はボランティアに参加することができます。

公務員がボランティアに参加することを制限する法令は存在しないからです。

むしろ、国が率先して公務員のボランティアへの参加のために制度づくりをしています。

>>ボランティア休暇の導入(人事院)

確かに地方公務員の場合、地方公務員法第38条で「営利企業への従事」は制限されていますが、ボランティア団体等、非営利組織への従事は制限されていません。

したがって公務員はボランティア活動に参加できます。

ボランティア参加のために、職場への申請が必要かどうか?

基本的にボランティアのための申請は必要ありません。

ボランティアはあくまで職員が余暇に行うものであるため職場への連絡が不要だからです。

要するに、休みの日にどこかに遊びに出かけることと同じ位置づけです。

例えば、

「係長、次の土曜日は、彼女と新宿にショッピングにいって、帰りに映画を見て、夜景の見えるレストランでディナーをして帰ります。」

なんてわざわざ上司に報告したらおかしいですよね。笑

係長だって「そんなことわざわざいわんでいい。」

ってなります。

これと全く同じことで、職員が余暇時間にボランティア活動を行うことについて、職場への報告義務はありません。

ただし、ボランティアで遠出する場合は「私事旅行等の届け出」が必要

ボランティア自体に届けでは必要ありませんが、ボランティアのために住居を離れる場合その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出ておく必要があります。

多くの自治体が、3日以上住居地を離れる場合に職場へ「私事旅行等の届出」が必要と定めています。

この届出は、職員に対して職場からの緊急連絡をいつでも行えるようにするためのものです。

本来、条例で定められた必要な届出ではありますが、この規則の存在自体を知らない職員も多いです。

また、現代は携帯電話ですぐに連絡がつくことも多いため、この届出をしっかり出している職員は少ないのが実情です。

ですが、条例で定められた規則なので、本来は必要な届け出です。

公務員がボランティアに参加するための制度

「ボランティア休暇」という特別休暇が存在します。

通常の有給休暇とは別に、ボランティアのための休暇を1年に付き5日間取得できる「ボランティア休暇」という制度があります。

東日本大震災などで、ボランティアの力が必要不可欠になっている社会情勢を背景に、公務員がボランティアに参加しやすくなるよう設けられた制度です。

ボランティア休暇を取得するための条件は以下のとおりです。

  • 職員が自発的に行う、報酬を得ない活動であること
  • 被災地における被災者支援、障害者・高齢者の支援等社会に貢献する活動であること
  • 年間5日が上限
  • ボランティア終了後、「活動ボランティア活動報告書」の提出が必要

私の市役所でも震災発生時にボランティア休暇を申請する職員は数名いました。

職場でボランティアの募集や要請がかかることもあります。

市役所の場合、他の官公庁組織から大きく分けて2種類のボランティア要請が来ます。

一つは、職員個人に対するボランティア要請です。

これはあくまで職員が個人的に参加するためのボランティア募集であり、ボランティアに参加することで一部勤務時間を免除されるなどの優遇措置がつくことが多いです。

最近であれば、東京都オリンピックのボランティア募集がありました。

もう一つは、組織に対するボランティア要請です。

他の官公庁から、組織レベルでボランティア要請を受けるものであり、組織に従事する職員は業務命令としてボランティア活動に加わることになります。

最近であれば、台風で被災した千葉県を復興するため、市としてボランティア要請に応じたケースがあります。

公務員は、こういったボランティア募集の機会に立ち会うことが結構多いと思います。

ボランティア参加の注意点

公務員が有償ボランティアに従事できるか?

有償ボランティアとは、ボランティア活動に際して金銭の支給を受けるものを指します。

公務員が有償ボランティアに参加できるかどうかは、そのボランティアの内容によります。

地方公務員は法律で副業が禁止されており、通常の営利企業でのアルバイト従事等は制限されています。

有償ボランティアの場合、法律で定められている副業禁止規定に該当するかどうかは、「営利性・継続性があるかどうか」という実態で判断されます。

例えば、年に数回程度被災地のボランティアに参加して、お手伝いをして交通費や昼食代の支給を受ける程度であれば、客観的に見て営利性があるものとは言えず、副業禁止規定に抵触しません。

一方で、毎月サッカーコーチのボランティアを行っており、通常のサッカーコーチが得る報酬と同等以上の謝礼金を受け取っていた場合、営利性・継続性があるとみなされ、副業禁止規定に抵触します。

ただし、これは一般論に過ぎません。

副業禁止規定に抵触するかどうかは、所属している組織の人事課が内部規則等に照らしあわせて判断しているのが実情です。

そのため、極端な話をすれば、営利性がほとんどなくても所属している組織が「アウト!」といえばアウトだし、どんなに稼いでいても「セーフ!」といえばセーフです。 (実際そんな極端な判断をする組織はないと思いますが、、、)

裁判所の判例などがあればわかりやすいですが、そもそも副業禁止規定について争われた裁判の判例はほぼ皆無で、現状正確な司法判断は難しい状態です。

いずれにしても、営利性・継続性がなければ副業禁止規定には抵触しません。

どうしても不安な方は、有償ボランティアに従事する前に所属の人事課に問い合わせることをおすすめします。

ボランティアはあくまで本業に支障のない範囲で行うこと

公務員の本業はあくまで所属している組織のために働くことです。

ですので、ボランティアに参加して本業である仕事に支障をきたすのは避けるべきです。

周囲に迷惑をかけるだけでなく、職場での自分の評価も落ちてしまいデメリットが多いからです。

人事課で働いている私は、昔職員の方から

「ボランティア休暇をもっと増やせ!
遠くのボランティアに行けないじゃないか!」

というクレームを受けたことがあります。

当時は熊本大震災があったときで、熊本までボランティアに行くにはボランティア休暇が5日間だけでは足りない!というものでした。

確かに、東京から熊本までボランティアにいったら5日では足りないという事情もわかります。

ですが、職員がボランティアに従事するために、何日間も仕事を休んでしまったら、他の職員がその人の仕事をしなくてはなりませんし、住民が本来受けられるはずだったサービス質も低下してしまいます。

おそらく本業との兼ね合いを踏まえた上で、ボランティア休暇の上限が5日となっているのだと思います。

遠くの被災地のボランティアに行くことも大切ですが、まずはその前に自分が所属している組織での仕事を全うするほうが大切だと思います。

そうすれば周囲に迷惑をかけず、自分の評価を落とすこともないと思います。

ボランティアに行く際には、規則に則り、本業に支障がないでやることをおすすめします。

まとめ

公務員がボランティアに参加することは可能です。

さらに国が率先してボランティアに従事しやすい環境づくりをしています。

営利目的でなければ、有償ボランティアの従事は可能です。

みなさんも本業に支障がない範囲でぜひボランティアに参加してみてください。

(こちらは有償の治験ボランティアの記事です。よかったらご覧ください。)

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某市役所を首席(1位)で複数合格しました。 公務員を目指している受験生や公務員への転職を考えている人に向けて、公務員の採用現場の裏側や人事制度・仕事などを紹介します。 また、現役公務員に役立つライフハックを書いていきます。

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