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人事制度

多くの女性職員が取得している公務員の「育児時間」制度を解説します。

子育てのために利用できる制度はないのかな?

公務員が子育てに利用できる休暇制度ってないのかな?
育児時間ってどんな制度なんだろう?
育児時間ってどのように活用されているの? 

こういった疑問にお答えします。

子育てする公務員は育児時間を利用できます!

子育てをする公務員が利用できる制度の一つに育児時間というものがあります。

今回はこの育児時間について解説していきたいと思います。

育児時間とは?

育児時間とは、生後1歳3ヶ月に達しない子供を育てる職員が子供の世話をするために取得できる休暇です。

ここでいう「子供」は、実子だけでなく養子を含んでいます。

育児時間の取得条件

子供が生後1年3ヶ月以下であることが条件です。

ただし、男性職員の場合は一定の条件に該当すると育児時間を取得できません。

育児時間は、妻が子供の面倒を見られる状態なら育児時間を取得する必要がない、という考え方をしているからです。

具体的には次の2つの条件のいづれかに該当する場合です。

男性職員の取得要件

①妻が、産休や育休を取得しており、子供の面倒を見られる状態にある場合

妻が産休・育休を取得している場合、妻が子供の面倒を見ることができるため、夫である男性職員は育児時間を取得できません。

②妻がいわゆる専業主婦である場合

妻が専業主婦である場合、妻が子供の面倒を見られるため、男性職員は育児休暇を取得できません。

具体的には、次の4つの条件全てにあてはまる場合を指します。

  • 妻と子供が同居している 
  • 妻が就職していない(1週間の労働が2日以内の場合も就職していないとみなします)
  • 病気や怪我によって、子供の世話ができない状態にない
  • 複数子供がいる場合、他の子供の産休・育休を取得していないこと 

子供と同居している専業主婦が一人の子供を普通に子育てしている、ごくありふれたケースの場合だと、残念ながら男性職員は育児時間を取得できません。

育児休暇を取得できる時間

1日2回まで、合計で90分間好きな時間帯に休暇を取得できます。

ただし、付与時間は30分・45分・60分・90分のいずれかの単位で取得しなくてはいけません。

例えば、育児時間を1日で90分取得する場合、以下のいずれかの休暇を取ることになります。

  • 90分の休暇を1回
  • 30分の休暇を1回+60分の休暇を1回
  • 45分の休暇を2回

保育園の送迎や家事の都合に合わせて自由に取得時間を選択することが可能です。

取得時間に関する注意点

1日の勤務時間が4時間以内になる場合、1日1回45分の休暇しか取得できなくなります。

1日の勤務時間が4時間になる場合は、1日1回45分の休暇しか取得できません。

勤務時間が短くなれば、育児する時間が増えるため、育児時間を取得する必要性も少なくなるためです。

育児時間は1ヶ月単位で取得します。日によって取得時間を変更することはできません。

育児時間は月単位でしか取得することができません。

日や週によって勤務時間を変更することで、人事や給与の管理が困難になることを防ぐためだと思われます。

夫婦がどちらも育児時間を取得する場合、合わせて1日90分までしか取得できません。

育児時間は夫婦で合わせて90分しか取得できません。

子供一人の世話をするために、2人の休暇が必要ないと考えているのかもしれません。

給料やボーナスはどうなるの?

育児時間を取得しても給料・ボーナスは満額支給されます。有給休暇と同じような扱いです。

育児時間はどうやって使用すればいい?

育児時間は有給休暇なので取得したほうが得

育児時間は取得することで給料の減額がありません。

取得要件も1歳3ヶ月未満の子供がいれば取得できるので可能であれば取得したほうがお得です。

実際に育休から復帰した職員はほぼ必ず使用します。

ただし、子供が1歳3ヶ月までしか使用できず、大抵の職員が育休を1年間取得するため、実際に育児時間を使用できるのは3ヶ月程度であるケースが多いです。

いずれにしても使用することにはメリットしかないため可能であれば、使用したほうが良い制度です。

育児時間は「育児短時間勤務」や「部分休業」と併用することで子育てに専念できる!

育児時間は「育児短時間勤務」や「部分休業」と併用することで、勤務時間をより多く短縮できるからです。

育児時間の他に活用できる子育て制度として、育児短時間勤務や部分休業があり育児時間と併用が可能です。

育児短時間勤務と部分休業は、育児短時間勤務よりも長時間の休暇を取ることができる制度です。

ただし、育児時間は有給であるのに対して、育児短時間勤務と部分休業は無給休暇というデメリットもあります。

育児時間と育児短時間勤務を併用すれば、育児短時間勤務と部分休業のデメリットをある程度補いつつも、1日の勤務時間を大幅に短縮することが可能です。

育児短時間勤務と部分休業については以下の記事で詳しく解説しています。

育児時間はたいてい勤務開始時間と勤務終了時間に使用されます

育児時間は勤務開始時か勤務終了時に使用されるケースが多いです。

育児時間は1日90分しか利用できないため、勤務時間の間に90分の休みを取得してもほとんど何もできないからです。

勤務開始時間を遅らせて通勤ラッシュを避けたり、勤務終了時間を早めて子供のお迎えに行くのに使用するケースがほとんどです。

ただし、勤務時間の間に使用することも可能なので、お昼休憩とつなげて使用することで最大150分の休憩を取得することが可能です。

まとめ

育児時間休暇は子供が1歳3ヶ月になるまで取得できる有給休暇で、1日に最大90分取得できます。

公務員予備校のまとめ記事は以下で紹介しています。

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