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手当

公務員のボーナスの一部である期末手当の計算方法と支給条件を解説!

期末手当とは?

民間における賞与等のうち一定率(額)分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在職する職員に支給される手当です。

「期末手当」は、公務員のボーナスを構成する手当の一つで、「勤勉手当」と合わさることによって「ボーナス」になります。

今回はこの中の「期末手当」について解説します。

期末手当の支給タイミング

期末手当の支給タイミングは毎年6月30日と12月10日の2回です。

年2回の支給タイミングごとにボーナス算定の計算を行います。

期末手当の計算式

((基本給+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額+役職段階別加算額+管理職加算額 ) ×(期別支給割合)×(在職期間別割合)

基本給

基本給は、毎年人事院が指定する「俸給表」に基づいて決定されます。

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専門スタッフ職調整手当

専門スタッフ職調整手当は、専門スタッフ職についている管理職ポジションに人に支給される手当です。

最大で基本給の10%が支給されます。

(詳細は以下の記事で解説していますが、ふつうの公務員には適用されない手当なので気にしなくて大丈夫です)

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扶養手当

扶養手当とは、収入の少ない親族を扶養する職員をサポートする目的で支給される手当を指します。

扶養する親族の種類によって、ひとりにつき6500円〜15000円の扶養手当が支給されます。

詳細は以下の記事で解説しています。

公務員は扶養手当をもらう事で年間70万円以上も差がつく!扶養手当を受給する際の注意点も解説!公務員の扶養手当とは?  扶養手当とは、収入の少ない親族を扶養する職員をサポートする目的で支給される手当金を指します。 つまり、...

役職段階別加算額

役職段階別加算額とは、役職に応じて期末手当の支給割合を増やすための調整です。

役職段階別加算額は、以下の式で求められます。

((基本給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月
額)× 役職段階ごとの加算割合(5%~20%)

ポイントは、役職段階ごとの加算割合は係長クラス以上でないと0%となるため、係長未満の役職の公務員には一切加算されないという点です。

役職段階に応じて定められた加算割合表

役職加算割合
室長(困難)以上20%
室長・課長補佐(困難)15%
課長補佐・係長(困難)10%
係長5%

※(困難):困難な業務に従事する場合の役職

例えば、霞ヶ関本省(地域手当:20%)に勤務する係長であれば

250000円(基本給)+ 0円(専門スタッフ職俸給表) + 50000円(= 250000円 × 地域手当 20%)× 5%(役職段階ごとの加算割合) = 15000円

この場合は、期末手当の計算に15000円が加えられます。

管理職加算額

管理職加算額は、管理職という役職に対して加算される金額です。

以下の計算式で求められます。

基本給 × 管理・監督の地位に応じて定められた加算割合(10%~25%)

区分支給額役職支給割合
1種130300円課長(本府省)以上25%
2種94000円室長(本府省)15%
3種72700円部長(都道府県単位機関)10%

役職の高い人ほど加算割合が高くなります。

この手当の場合、都道府県単位機関の部長クラスにまでならないと適用されない手当なので、よほど偉い地位まで上り詰めないと適用されない加算分になります。

期別支給割合

期別支給割合は、民間企業のボーナス支給額と連動して増減する調整割合のことを指しています。

毎年行われる人事院勧告で割合が決定されており、令和元年度以下の通りです。

期別支給割合表(令和元年度)

指定職職員(局長・部長クラス)特定管理職員(本府省の課長クラス)一般職員(上記以外)
70%110%130%

民間企業で同等程度の役職の人のボーナス水準と一致するように支給率を調整しています。

在職期間割合

在職期間割合とは、在職期間に応じて期末手当の額を調整するためのものです。

ボーナスの算定期間中に働いている時間が長いほど、支給割合は100%に近くなります。

在職期間の数え方

在職期間は、「算定基準日」から数えて過去6か月間に勤務していた期間を1区切りとします。

期末手当算定の基準日」とは、毎年6月1日と12月1日の2つを指します。

つまり、具体的にはそれぞれ以下の期間が該当します。

  • 6月のボーナスの在職期間:(12月1日~5月30日)
  • 12月のボーナスの在職期間:(6月1日~11月30日)

在職期間割合の表は以下の通りです。

在職期間にカウントしないもの

以下のものは在職期間にカウントしません。

  • 休職者(病気休職・刑事訴追休職・組合専従休職など)
  • 派遣交流で出向している職員(民間企業派遣・大学院派遣など)
  • 懲戒停職処分を受けている職員
  • 基準日前1ヶ月以内に退職(死亡退職含む)している職員
  •  

※ただし、派遣交流による出向者は、出向者向けの法令によって期末手当が支給されるケースが多いです。

【注意】期末手当は「算定基準日」に勤務していないと一切支給されない!

期末手当で注意したいのが、「期末手当の算定基準日」に勤務していないと一切支給されないという点です

(6月1日の基準日は6月のボーナス、12月1日の基準日は12月のボーナスにそれぞれ相当します)

つまり、算定基準日に以下のような休職や停職処分などによって出勤していない場合、期末手当は一切支給されません。

  • 休職者(病気休職・刑事訴追休職・組合専従休職など)
  • 派遣交流で出向している職員(民間企業派遣・大学院派遣など)
  • 懲戒停職処分を受けている職員
  • 基準日前1ヶ月以内に退職(死亡退職含む)している職員
  •  

上記により算出した出勤日数を以下の換算表により換算します。

在職期間換算表

在職期間割合
6ヶ月100%
5ヶ月以上6ヶ月未満80%
3ヶ月以上5ヶ月未満60%
3ヶ月未満30%

期末手当の計算例

4年生大学新卒(独身・23区内勤務・皆勤)の公務員の期末手当

  • 基本給:170200円(1級25号俸)
  • 専門スタッフ職調整手当:0円
  • 扶養手当:0円
  • 地域手当:20%(23区内の地域手当割合)
  • 役職段階別加算額:0円
  • 管理職加算額:0円
  • 期別支給割合:130%(令和元年元年度)
  • 在職期間別割合:100%

上記の数字を計算式に当てはめると、以下の通りです

( 170200円(基本給) + 0円(専門スタッフ職調整手当)+ 0円(扶養手当) + 34040円(地域手当) + 0円(役職段階別加算額) + 0円(管理職加算額 ) ) × 130%(期別支給割合)× 100%(在職期間別割合)= 214452円

よって、期末手当は約21.4万円支給されます。

この期末手当にさらに勤勉手当が加わって「ボーナス」となります。

【まとめ】期末手当は「勤勉手当」!

期末手当は制度上、真面目にコツコツ働いている公務員であれば全員もらえるような制度となっています。

人によって手当の額に差がつきにくい制度設計になっています。

(一方で、「勤勉手当」は成果によって手当額が大きく異なります)

これら2つの組み合わせによって公務員のボーナスは構成されています。

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