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人事制度

配偶者同行休業で公務員を辞めないで外国に行く配偶者についていける!

「公務員をしているけど、配偶者の転勤について行きたい。 なにか役立つ制度はないのかな?
配偶者同行休業ってどんな制度?
配偶者同行休業の活用例は? 」

配偶者同行休業とは?

配偶者同行休業とは、配偶者が外国に転勤になった際に、公務員としての身分を保ったまま仕事をお休みできる制度です。

ここで言う配偶者とは、実際に籍を入れていなくても事実上の婚姻関係にある場合を含みます。

取得条件

条件付き採用期間以外の常勤職員が取得できます。

任期付職員や臨時職員、非常勤職員はこの制度を利用できません。

また、配偶者同行休業を始める1ヶ月前までに申請する必要があります。

さらに、配偶者同行休業を取得するためには、配偶者が以下の要件のいずれかを満たしている必要があります。

  • 会社員である配偶者が外国で勤務すること
  • 個人事業主である配偶者が外国で仕事をすること
  • 外国の大学へ通うこと

つまり、仕事か勉強のために外国に行く場合にのみ認められる休業制度です。

そのため、残念ながら日本国内の転勤の場合はこの制度を利用することができません。

取得できる期間

配偶者同行休業を取得できる期間は最大で3年間です。

一度申請した場合でも、通算して3年以内であれば期間を延長できます。

配偶者同行休業取得中は給料やボーナスは支給されません。

配偶者同行休業を取得している期間の給料は発生しません。

また、ボーナス算定基準日である6月1日か12月1日に配偶者同行休業を取得してい場合に、ボーナスは支給されません。

仮に、ボーナス算定期間中全てにおいて、配偶者同行休業を取得している場合、ボーナスの額は通常の約4分の1に減少します。

配偶者同行休業の疑問点

実際に取得する職員を見かけるケースはめったに無いけど使用して問題ない?

配偶者同行休業が取得されるケースは非常に珍しいです。

配偶者が仕事や学業で外国に行くケースがそもそも珍しいからです。

ただし、配偶者同行休業を取得したことのある職員は私の市役所にも少数ですが存在しています。

前例の少ない制度を利用するのには少し躊躇する面もあると負いますが、配偶者とともに生活するためにこの制度を有効活用しましょう。

配偶者同行休業を取得しても出世や昇進に影響はない?

配偶者同行休業を取得すること自体が昇進に不利な影響を与えることはありません。

休業制度を利用することで不利な扱いを行うことを法律で禁じているからです。

確かに、仕事の習熟などが遅れるという点では若干のハンデとなるかもしれません。

ですが、私の市役所では配偶者同行休業を2年間取得した女性部長が実在しています。

配偶者同行休業を取得しても出世や昇進は可能です。

まとめ

配偶者同行休業は配偶者が外国で仕事や勉強をする際に最大3年間で取得できる休業制度です。

休業中は給料が発生しませんが、職員の身分を保ったまま配偶者に同行できます。

取得実績は確かに少ない精度ですが、この制度を利用した女性も部長クラスまで出世しています。

本記事を参考にしていただければ幸いです。

ご覧頂きありがとうございました。

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