ふるさと納税する際の手順は?
こういった疑問におこたします。
ふるさと納税は公務員が手軽にお金を稼ぐ最も有効な手段
ふるさと納税は公務員が手軽に節税する最も有効な手段だと感じます。
その理由は「ふるさと納税はどう転んでも絶対に損しない明らかにお得な制度だから」です
数万円から始められて、自己負担額2000円でそれ以上の価値のあるさまざまな返礼品をもらうことができます。
支払った金額以上のリターンがあれば、実質的にお金を稼いだことと同じ意味になります
一方で、公務員が行うことのできる不動産経営や株の投資は赤字になるリスクが確実に存在しています。
下手に株の投資や不動産経営に手を出す前に、この「ふるさと納税」をフル活用するのが最も賢いお金を稼ぐ方法です。
公務員のふるさと納税は「副業」という扱いにはなりません。職場への報告義務もありません。
返礼品として食料品やギフト券をもらったとしても「副業」とはみなされません。
あくまで「寄付」に対する「お礼」という扱いです。
もちろん職場へ事前に許可を取る必要はありません。
公務員がふるさと納税をする際の注意点は?
ふるさと納税減税が受けられる寄付金額には上限がある
寄附金額上限早見表 (※更新予定)
寄付金上限額の簡単な確認方法
さとふるが税額計算シミュレーションシステムを出しているので参考にしてください。
注意点として、さとふるの税額シミュレーションシステムで算出される数式は概算額になります。
そのため、場合によっては上限額を超えることもあります。
確実に損を出したくないという人は上限額より2,3000円程度少なめに寄付してください。
ふるさと納税しても税金がほとんど安くならない自治体がある!
少なくとも2020年3月までは次の自治体にふるさと納税を行っても、減税メリットはほとんどありません。 (2019年11月時点)
減税を目的とするなら、これらの自治体への寄付は避けましょう。
- 大阪府泉佐野市
- 静岡県小山町
- 和歌山県高野町
- 和歌山県高野町
- 東京都庁(東京都内の市区町村を除く)
毎年12月までにふるさと納税を行うこと!
来年にふるさと納税での減税を受けたい場合、今年の12月までにふるさと納税を行う必要があります。
寄付した日付が来年1月以降になってしまうと、ふるさと納税減税は再来年からしか受けられません。
- 2019年12月にふるさと納税をする⇛所得税:2020年3月に減税、住民税:2020年6月から減税
- 2020年1月にふるさと納税する⇛所得税2021年3月に減税、:住民税:2021年6月から減税
寄付した月が1月違うだけで、1年間も減税が遅くなってしまいます。
あまりにも間が空くと寄付したことすら忘れてしまうことが多いので、必ず12月までに申告しましょう。
また、12月の年末はふるさと納税サイトでポイントバックキャンペーンなどを行っていることが多いです。
通常よりお得なことが多いので、12月の年末頃に寄付するのが個人的に最もおすすめです!
必ず本人名義で寄付すること
ふるさと納税減税は寄付した名義の人しか受けられません
よくあるケースが、「年末頃にふるさと納税をしたくなったが、本人が忙しくて身内の誰かが代わりにふるさと納税をしてしまった」というケースです。
原則として一度寄付してしまった場合、あとから寄付した人の名義を変更するのは難しいです。
※ただし、自治体に問い合わせたら対応してもらえた実例も知っているので、誤って寄付し場合は自治体に問い合わせすることをオススメします。
ふるさと納税は必ず寄付する人本人名義で行うようにしましょう。
どうやってふるさと納税するの?
Step1:ふるさと納税する
ふるさと納税を行う方法として、ふるさと納税サイトを使用するか、自治体HP等から直接寄付するかの2つがあります。
ふるさと納税サイトを経由するとポイントバックを受けられることが多いので、ふるさと納税サイトを経由するのがおすすめです。
ふるさと納税サイトには、以下のようなものがあります。
Step2:ふるさと納税減税の申請をする
申請方法には「ワンストップ特例申請」と「確定申告による申請」の2種類があります。
忙しくて時間がない人は「ワンストップ特例制度」を利用する
ワンストップ特例制度のほうが簡単に申請できるため、忙しい人はこちらの方法で申請しましょう。
申請方法は、寄付先の自治体に毎年1月10日までに「ワンストップ特例申請書」を提出するだけ。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(クリックで別ウィンドウで開きます)
ワンストップ特例制度を利用するためには以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 給与年収が2000万円未満
- 寄付先の自治体が5つ以内
- 確定申告をしていない(確定申告の義務がない)
- 翌年の1月10日までに寄付先自治体にワンストップ特例申請を提出する
医療費控除や住宅借入金控除を使用する場合は、ワンストップ特例を使用できない!
医療費控除や住宅借入金控除を適用する場合は確定申告が必要なケースが多いです。
また、給料以外の所得が20万円以上ある公務員(不動産経営をしている方など)も確定申告の義務があります。
これらに該当する方はワンストップ特例申請を利用できません!
そういった方は次に説明する税務署での確定申告を行いましょう。
税務署で確定申告するのが最も確実で安全!
確定申告をする必要がある人や自分がワンストップ特例を申請できるかよくわからなくて不安な人は、税務署で確定申告を行いましょう!
税金の知識がない人にとって自分がワンストップ特例の対象になるのかどうかなかなかわかりにくいです。
ワンストップ特例制度を適用できると思っていても、実は自分が対象外で適用されていなかった!というケースは実際によくあります。
税務署で確定申告なら、何も考えずに数字を間違いなく記入さえすれば適用対象外になることはありません
ただし、申告するときは必ず以下の部分に書き漏れがないように注意しましょう。
(この部分をどちらか一方でも書き漏らすとふるさと納税による減税を受けられません)
確定申告書の記載例(クリックで別ウィンドウで開きます。)
いつから税金が安くなるの?
申請方式によって、翌年以降税金の減額を受けられます。
※「ワンストップ特例申請」と「確定申告」どちらを申請しても、減額される税金の総額は同じです。
ワンストップ特例制度を利用した人
所得税:減額なし(ふるさと納税による減税はすべて住民税から行われるため、所得税の減額はありません。)
確定申告をした人
所得税:申告した時点(毎年2月〜3月頃) で還付手続きが行われます。(還付手続きには2~3ヶ月ほどかかることもあります。)
住民税:寄付した翌年の6月以降、給料から天引きされる住民税が安くなります。
まとめ
公務員のふるさと納税について具体的な手順と注意点をまとめてみました。
ふるさと納税は公務員が節税できる最も有効な手段だと感じています。
ふるさと納税を行う際に、本記事を参考にしていただければ幸いです。
ご覧頂きありがとうございました。