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人事制度

公務員はふつうの人でも150日間の年間休日を取得可能!公務員の休日制度について解説します

2020年の公務員の年間休日は128日〜130日!

2020年の公務員の年間休日は、国家公務員で128日・地方公務員で130日です。

公務員の年間休日は民間企業よりも10日以上多い!

2020年の公務員の年間休日は128日です。

これは民間企業の年間休日の平均日数である114.7日を10日以上も上回っています。

公務員はワークライフバランスに恵まれているため、民間企業に比べて休暇を取りやすくなっています。

さらに有給休暇を使えば年間で150日(1年間の40%以上)休むことが可能

年間20日間付与される「年次有給休暇」を使用すれば、1年間で最大148日~150日の休暇をとることができます。

これは1年365日のうち40%以上にも相当します。

部署にもよりますが、年間20日の有給を全て消化できる部署も割と多くあります。

私の市役所でも年次有給休暇を20日間フルで使いきって、年間150に程度休んでいる公務員が結構います。

公務員の年間休日制度の概要

公務員の年間休日には、土日祝日に加えて夏季休暇と年末年始休暇が存在しています。

公務員は法律で勤務日や休日が定められており、ほとんどの公務員が最低でも年間130日程度の休暇を取れます。

2020年の公務員の年間休日の内訳

2020年の公務員の年間休日の内訳は以下の通りです。

  • 土日:104日間
  • 祝日:15日間
  • 夏季休暇:3日間(地方公務員は5日間)
  • 年末年始休暇:6日間
  • 有給休暇:20日間
  • ゴールデンウィーク:8日間
  • 合計:国家公務員:148日間(地方公務員:150日間)

2020年の土日休み:104日間

2020年は公務員の土日休みは合計で104日あります。

普通の公務員は土日休みですが、清掃員や保育士などのシフト制の職場は平日が休みとなるケースもあります。

ですが、いずれの場合でも年間で取得できる休暇日数に違いはありません。

2020年の祝日:16日間

2020年の公務員の祝日は合計で16日間存在します。

  • 元旦:1月1日(水)
  • 成人の日:1月13日(月)
  • 建国記念日:2月11日(火)
  • 天皇誕生日:2月23日(月)
  • 春分の日:3月20日(金)
  • 昭和の日:4月29日(水)
  • 憲法記念日:5月3日(日)
  • みどりの日:5月4日(月)
  • こどもの日:5月5日(火)
  • 海の日:7月23日(木)
  • スポーツの日:7月24日(金)
  • 山の日:8月10日(月)
  • 敬老の日:9月21日(月)
  • 秋分の日:9月22日(火)
  • 文化の日:11月3日(火)
  • 勤労感謝の日:11月23日(月)

このうち1月1日の元旦が年末年始休暇とバッティングするため、実質的な休みは15日間です。

また、2020年は「天皇誕生日」と「体育の日」の祝日が改正されました。

天皇誕生日が12月23日から2月23日へ変更(令和天皇の誕生日)

天皇誕生日が12月23日から2月23日に変更となりました。

2020年に元号が変わったからです。

ちなみに、2019年は5月1日から天皇が変わったので、天皇誕生日が存在しない年となっていました。

2020年は2019年より祝日が多くて少しお得な年になりそうです。

体育の日(10月12日)がスポーツの日(7月24日)へ変更(2020年限定)

2020年限定で、体育の日(10月12日)がスポーツの日(7月24日)へ変更されます。

東京オリンピック・パラリンピックの開会式がある7月24日を休日とする目的で変更されました。

そのため、2021年以降はスポーツの日が再び消滅して体育の日が復活します。

公務員の夏季休暇:5日間

夏季休暇の日数は、国家公務員と地方公務員で日数が異なります。

  • 国家公務員・国立大学法人:3日
  • 地方公務員:5日程度
  • 独立行政法人:7日程度

国家公務員の夏季休暇の日数は法律で3日間と定められています。

一方で、地方公務員は自治体が定める条例によって休暇日数が異なりますが、ほとんどの地方自治体は夏季休暇を5日と定めているようです。

独立行政法人については、夏季休暇日数を7日と定めているところも多く、独立行政法人へ出向すれば7日間夏休みを取れるようになります。

(ただし、休暇規則は出向元のものが適用されるので、夏季休暇の日数が増えるわけではありません。単純に連休取得しても浮きにくいという話です)

公務員の年末年始休暇:6日間

公務員の年末年始休暇は12月29日〜1月3日の6日間と定められています。

ただし、警察官や消防士などのシフト勤務制の仕事をしている公務員は必ずしもこの通りに休めるとは限りません。

また、事務系の公務員だとしても、システム関係の仕事や激務部署で働いている場合は年末年始に出勤することも普通にあります。

私の市役所では、特にシステムの大規模な改修作業は、年末年始に行うことが常態化しています。

(通常のシステム改修は、作業がうまくいかなかったときに備えて「予備日」設けるのですが、役所が動かない年末年始は「予備日」を設けるのに絶好のチャンスです。

私も年末年始のシステム改修作業のおかげで、実家へ帰省のする予定がパーになったこともあります。泣)

公務員の年次有給休暇:20日間

公務員は1月~12月の1年間ごとに、毎年20日間の年次有給休暇が付与されます。

労働基準法によって規定されているからです。

また、年次有給休暇を20日間使い切れないときは、毎年最大20日間だけ繰り越すことできます。

つまり最大で40日間の有給休暇を保有できます。

(ただし、21日以上の有給を翌年に持ち越すことはできません。)

2019年度から年間5日間の有給取得が法律で義務化された

2019年4月から年間で最低5日以上の有給休暇を取得することが法律で義務化されました。

(違反した企業には罰則があります)

そのため、どんなに忙しい部署の公務員でも最低で5日間の有給を取得できます。

民間企業では、「もともと年間休日だった日をわざと勤務日に変更し、その日に従業員全員に有給休暇を取得させることで、年間休日5日以上の有給を取得したことにする」というグレーな手法を用いる会社も出てきています。
これは休日の設定をある程度自由に行える民間企業だからこそ可能な手法ですが、公務員では不可能です。年間休日が法律で定められているからです。こういった点からも公務員の年間休日は手厚く保証されてると言えます。(そもそもそんなことをする役所はないと思いますが、、、)

2020年公務員のゴールデンウィークは最大13連休が取得可能!

2020年の公務員のゴールデンウィークは最大13連休が可能です。

今年のゴールデンウィークは、4月29日 + 5月2日〜6日 + 5月9日~10日の合計8日間です。

これに加えて、4月30日、5月7日、5月8日の3日間で有給を取得すれば、最大で13連休を取得可能です。

仮に、3日間有給を取得するのが難しいという方は、4月30日の有給取得だけでも8連休が実現できます。

私の市役所でも、ゴールデンウィークに有給休暇をつなげて10連休以上取得してる人もいました。

公務員は職場の環境が許せば、長期連休をとることも比較的簡単です。

公務員はその他の休暇を駆使すれば年間150日間以上休暇をとれる!

公務員は、特別休暇、病気休暇、育児休業など上記で説明した以外の休暇が存在しており、それらを駆使すれば年間で150日間以上休むことができます。

これらの休暇は年次有給休暇や休日とは別に取得することが可能です。(ただし、休暇の種類によって取得条件が存在します)

中には、条件さえ満たせば給料をもらいながら1年間休暇を取得できる制度もあります。

もともと多い休暇に加えて、そのほか様々な休暇制度が存在している点は公務員の大きな強みと言えます。

その他の休暇の種類を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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【まとめ】年間休日が多く、ワークライフバランスを保てるのは公務員の強み!

公務員は年間休日が多く、ワークライフバランスを保つことができます。

もともと年間休日が150日取得できるだけでなく、さらに様々な休暇を組み合わせることでそれ以上の休みを取得できます。

さらに、職場環境も休暇を取得することに理解がある人も多く、休暇を取得しやすい職場文化があります。

公務員になってワークライフバランスの取れた生活を実現しましょう!

ここまでご覧いただきありがとうございました。

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