公務員で確定申告が必要な人はどんな人?
ふるさと納税をした人(ワンストップ特例を使用した人は除く)
ふるさと納税をした人は確定申告しましょう!
確定申告をしないとふるさと納税による税金の減額を受けられなくなってしまいます。
ただし、ワンストップ特例をした人は確定申告をする必要がありません。
むしろ、確定申告をするとワンストップ特例申請が無効になってしまいます。
医療費控除や株式投資の損失を申告して税金の還付を受けるために確定申告をする人は、必ず確定申告にふるさと納税の記載を忘れないよう注意しましょう。
詳しくは以下の記事で解説しています。
株式投資で損失を出した人
株で損失を出した人も確定申告をしましょう!
株式投資の損失を確定申告することによって、税金の還付を受けたり、損失を来年の利益と相殺して税金を安くできます。
医療費控除を行う人
医療費控除を行う人も確定申告をしましょう。
1月〜12月の支払った医療費の合計金額が10万円を超えると医療費控除で税金を安くできます。
生活費の出どころが自分と同じであれば、自分の分だけでなく家族の分も合算して医療費控除の対象に含めることができます。(子供や両親に仕送りしている場合も医療費控除に含めることができます)
住宅ローン控除を受ける人
住宅ローン控除を受ける人も確定申告が必要です。
住宅購入資金として銀行から借り入れたお金の利子分を税金から差し引くことができます。
住宅ローン控除を利用する場合、初年度は必ず確定申告をする必要がありますが、会社に「住宅借入金等特別控除申告書」という書類を提出すれば2年目以降は確定申告が不要となります。
※「住宅借入金等特別控除申告書」は税務署に連絡すればもらうことができます。
公務員の給料以外の所得(不動産収入など)が20万円を超える人
給料以外の所得が20万円以上ある人は確定申告の義務が生じます。
※ただし、株の譲渡所得・配当所得(特定口座の場合)から生じる所得は20万円を超えていても申告する義務はありません。
例えば、公務員の兼業として認められている不動産所得や執筆業などがある人は必ず確定申告をしましょう。
公務員の確定申告はどのように行うの?
確定申告の時期
確定申告は毎年2月16日〜3月15日に行います。
確定申告を提出する場所
自分が住んでいる地域を管轄する税務署が提出先となります。
管轄税務署は「税務署の所在地などを知りたい方(国税庁HP) 」で検索可能です。
必要な準備物
- 【必須】お勤めの役所から発行される給与所得者の源泉徴収票
- (株の損失を申告する場合)特定口座年間取引報告書
- (医療費控除を受ける場合)医療費の領収書
- (ふるさと納税をした場合)ふるさと納税の寄付金受領証
- (住宅ローン控除を受ける場合)住宅ローンの借入金残高証明書など
申告する内容によって必要書類が異なりますが、基本的に勤め先の役所で発行される「給与所得者の源泉徴収票」は必須書類となります
提出する方法
提出方法には2種類存在します。
1.確定申告書を印刷して紙ベースで提出するか、2.国税庁の「e-tax」というシステムを利用して電子ベースで提出するかのいずれかです。
個人的には、2.国税庁の「e-tax」というシステムを利用して電子ベースで提出することをオススメします。
電子のほうが手間がかからないからです。
公務員は確定申告をするとどうなる?
確定申告は税金計算のやりなおしをお願いする申請書みたいなもの
サラリーマンをしている人で、毎年欠かさず確定申告をしている人はそこまで多くないと思います。
それは、勤め先の役所の給与担当があならに代わって税金の申告をしてくれているからです。
例えば、給与明細を見ると知らぬ間に「所得税」「住民税」という項目でいくらか天引きされているお金があると思います。
これは給与担当が税金の計算をしたために発生するお金です。
確定申告は、給与係が勝手に計算している税金の計算に修正を加える「申請書」みたいなイメージを持ってもらえれば大丈夫です。
↓ あなたが確定申告書を提出することによって
といったイメージです。
確定申告の内容が所得税と住民税の2種類の税金に適用されます
確定申告書は税務署(国の機関)に提出しますが、
実際には、国の税金(所得税)と住んでいる都道府県、市区町村の税金(住民税)の2種類の計算に使用されます。
つまり、確定申告書は1箇所にしか送っていないけど、税金の通知は2箇所から届くということです。
そのため、確定申告をする際には国の税金(所得税)と都道府県、市区町村の税金(住民税)の2つの税金に影響することを考えないと、せっかく確定申告をしたのに損をするといいう事態が起こります。
確定申告書によって所得税が安くなっても、住民税が高くなることがある
ひとつ気をつけていただきたいのが、 確定申告することによって、所得税で税金が安くなっても、住民税で税金が高くなることがあるという点に気をつける必要があります。
これは所得税と住民税で根拠となる法律が異なっているために生じます。
この落とし穴にはまらないためには、以下の注意点を守ってください。
公務員が確定申告するの注意点
住宅ローン控除は3月15日(確定申告書の提出期限)までに提出すること
住宅ローン控除を受ける場合は、確定申告書の提出期限である3月15日までに提出しましょう。
3月15日以降に確定申告をすると、住民税で住宅ローン控除を受けられなくなる可能性があります。
法律で
「住宅ローン控除は住民税の通知が届いたあと、住民税の適用を受けられない」
という規定が存在するからです。
※ただし、会社の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている場合、3月15日以降に確定申告をしても住宅ローン控除を受けられます。
株式投資の損失を申告する場合、3月15日までに確定申告を行うこと(特定口座の場合)
特定口座を利用して株式投資の損失を申告する場合も、確定申告書を3月15日(確定申告の提出期限)までに行いましょう。
この期間をすぎると、住民税に関する株の損失の適用を受けることができなくなります。
住民税の法律で「株の申告は住民税の通知が届いた後、申告することができない(特定口座の場合)」 という規定が設けられているからです。
※ただし、一般口座を利用している場合、3月15以降に申告しても株の損失申告の適用を受けることができます。
申告する内容をすべて書かないと「申告の意思がない」と判断されて税金が高くなる
確定申告書を提出する際は、必ず申告する内容をもれなく書きましょう。
確定申告書に記載のない項目は、「申告の意思がない」と判断されて税金が高くなります。
例えば、もともと配偶者控除の適用を受けている人が、ふるさと納税で減税の申告をする際に、
といって、確定申告にふるさと納税のことしか書かなかったとします。
すると、税務署は
と判断して、配偶者控除をカットしてしまいます。
実務をやっていても申告内容をすべて書かなかったために税金が高くなっているケースがかなり多く存在します。
必ず記入漏れの内容注意して申告してください。
まとめ
公務員の確定申告は
- ふるさと納税をした人(ワンストップ特例を使用した人は除く)
- 株式投資で損失を出した人
- 公務員の給料以外の所得(不動産収入など)が20万円を超える人
- 医療費控除を行う人
- 住宅ローン控除を受ける人
のいずれかにあてはまる人が行うべし!
確定申告で損をしないためにも、必ず3月15日の確定申告期限までに申告を済ませることをオススメします。