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手当

宿日直手当は泊まり込みが必要な職種の公務員が受けられる手当!支給額・支給条件について解説します

  • ひと月の宿直勤務日数が月の合計の勤務日数の2分の1以下:11000円
  • ひと月の宿直勤務日数が月の合計の勤務日数の2分の1を超える:22000円

宿日直手当とは?

宿日直手当とは、 宿日直勤務を行った職員に支給される手当です。

宿日直とは、以下の要件を満たす業務を指します。

  • 一定の場所に拘束される
  • 夜間にわたり宿泊を要する業務

わかりやすくざっくり言えば、

宿日直とは「勤務時間のすき間に寝られる仕事」というイメージです。

宿日直手当は2種類ある

宿日直手当には、ざっくり分けて以下の2種類が存在します。

  •  常直勤務手当
  • 宿日直勤務手当

常直勤務手当とは?

常直勤務手当とは、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務に支給される手当です。

常直勤務とは、毎日宿直して勤務することを指します。

例えば、以下のような職種の人が常直勤務手当の支給対象となります。

  • 夜間に庁舎の警備をする警備員
  • 夜間の緊急連絡・窓口対応を行う宿直員

常直勤務手当の支給条件・支給金額

常直勤務手当の支給金額は、月の宿直の勤務回数によって異なります。

  •  ひと月の宿直勤務日数が月の合計の勤務日数の2分の1以下:11000円
  • ひと月の宿直勤務日数が月の合計の勤務日数の2分の1を超える:22000円

月の宿直日数の回数が多ければ多いほど、常直勤務手当の支給額が大きくなります。

宿日直勤務手当とは?

宿日直勤務手当は、いわゆる「当直」にあたるお仕事に支給される手当です。

医者や看護師のように、必ずしも常に宿直業務にあたるわけではない職種の人が支給される手当です。

国家公務員の場合、職務内容ごとに宿日直勤務手当の支給額が決められています。

宿日直勤務手当の支給条件・支給金額

一般的な宿直業務:1回の勤務につき4400円

  • 本来宿直業務を行う職種でない人が宿直業務をした場合:4400円
  • (※ただし、1回の勤務時間が5時間未満の場合は2200円)

警察官:1回の勤務につき6100円(人事院が定める場合は7400円)

  • 警察庁本庁での被疑者の身元調査
  • 皇宮護警官・宮内庁での動植物のお世話
  • 皇宮警察本部・地方検察庁・公安調査庁での警備・事件調査・処理の業務

刑務官:1回の勤務につき5300円〜6100円(人事院が定める場合は最大7400円)

  • 刑務所での業務の管理・監督・補佐:1回の勤務につき6100円
  • 入所・釈放・面会の事務処理、警備のための当直勤務:5300円

保護観察官:1回の勤務につき5300円〜6100円(人事院が定める場合は最大7400円)

  • 保護観察所の入所者への指導
  • 保護観察所の入所者の関係者に対する質問調査
  • 保護観察の対象となっている人のうち、所在不明となってる人の捜査のための当直

医師・歯科医師:1回の勤務につき21000円

  • 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

看護師1回の勤務につき6100円(人事院が定める場合は7400円)

    • 看護業務ための当直勤務

薬剤師・診療放射線技師・検査技師:1回の勤務につき6100円(人事院が定める場合は7400円)

  • 救急の外来患者・入院患者に関する業務のための薬剤師、診療放射線技師・臨床検査技師の当直勤務

医療事務職:1回の勤務につき6100円(人事院が定める場合は7400円)

  • 救急外来・入院患者に関する緊急の事務処理のための当直勤務

介護職:1回の勤務につき6100円(人事院が定める場合は7400円)

  • 障害者支援施設・国立児童自立支援施設における入所者の生活介助等のための当直勤務

技術職:1回の勤務につき55300円〜6100円(人事院が定める場合は7400円)

  • 地方農政局、地方整備局・北海道開発局のダム施設での機器等の監視、管理等のための当直勤務

教育職:1回の勤務につき6100円(人事院が定める場合は7400円)

  • 海上保安大学校の学生等の生活指導等のための当直勤務

緊急時:1回の勤務につき5300円〜6100円(人事院が定める場合は最大7400円)

  • 内閣官房における緊急業務
  • 内閣府本府・金融庁・消防庁本庁・経済産業省本省・防災センター・地方気象台における災害発生に係る緊急業務
  • 警察庁での事件処理業務
  • 外務省本省での対外関係に係る緊急業務
  • 海上保安庁での警備救難業務
  • 原子力規制庁で原子力施設の事故発生における緊急業務

※ただし、1回の勤務時間が5時間未満の場合、支給額が半分になります。

【まとめ】宿日直手当は24時間勤務の職種に必要な手当

医療職や公安職など、24時間体制が必要なお仕事をしている公務員には接する機会の多い手当です。

泊まり込みで働くのは、肉体的な負担や精神的な負担があるため、宿日直手当のようなサポートを受けられるのは公務員の強みです。

ご覧いただきありがとうございました。

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