【前提】公務員は一般的な副業全般が禁止されている
公務員は基本的に副業ができないゾ〜
公務員は基本的に副業ができないゾ〜
残念ながら、公務員の副業は国家公務員法や地方公務員法で禁止されています。
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
引用:国家公務員法 第103条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
引用:地方公務員法 第38条
そして、法律で禁止されている「事業」の種類を人事院規則によってさらに細かく定めています。
ここで定められた公務員に禁止されている副業は具体的に以下の通りです。
上記のような、自分の労働力を提供して報酬を得る仕事は禁止されています。
本業である公務員の仕事に影響を与えるからです。
これらの副業に取り組んだ結果、懲戒処分を受ける事例はいくつもあります。
一方で、自分が労働力を提供しない資産運用などは公務員の副業として認められています。
上記の副業は公務員にも認められています。
不動産・株・FXなどは資産が働いてくれるので、公務員の本業の妨げにならないからです。